個人再生とは?
個人再生とは、裁判所を介して住宅ローン以外の借金を減額(圧縮)し、
その借金を3年間かけて返済する計画を組むことです。
特徴としては、任意整理に比べ借金が大幅に減額でき、マイホーム(持ち家)を守ることができることです。

そして個人再生には【小規模個人再生】と【給与取得者等再生】という2つの手続きがあります。
サラリーマンなどの給与取得者の方は【小規模個人再生】か、【給与取得者等再生】のどちらかの手続きを選ぶことができますが、自営業の方は、【小規模個人再生】の手続きしかできません。

この2つの手続きの違いは「弁済総額」の決め方と、「債権者の反対」に左右されるかどうかです。
【「弁済総額」を決める基準】
①住宅ローン以外の借金を基準に算出する金額 | |
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借金の額が100万円未満の場合 | ➡ 借金全額 |
借金の額が100万円以上 500万円未満の場合 |
➡ 100万円 |
借金の額が500万円以上 1,500万円未満の場合 |
➡ 借金の5分の1 |
借金の額が1,500万円以上 3,000万円未満の場合 |
➡ 300万円 |
借金の額が3,000万円以上 5,000万円未満の場合 |
➡ 借金の10分の1 |
②所有している財産から算出する金額 | |
・ 不動産や自動車など、「財産」と判断される物の価値の総額 | |
③収入から算出する金額 | |
・ 収入から、住民税や所得税、社会保険料と、政令で定められた必要最低限の生活費を 差し引いた金額(これを可処分所得という。)の2年分の金額 |
「弁済総額」については、
【小規模個人再生】の場合は、①と②の金額をそれぞれ算出し、その2つを比べ、その金額の高い方の金額を、
【給与取得者等再生】の場合は、①,②,③の金額をそれぞれ算出し、その3つを比べ、その中で一番金額の高い金額を、いずれも3年間かけて返済していく計画になります。
③の金額については収入が多ければ多いほど、金額は高くなります。
「債権者の反対」というのは、簡単にいうと、借金の一部を減額する個人再生の手続きに対し、お金を貸していた側が反対するか、しないかです。
【小規模個人再生】の場合は、認められるのに債権者の過半数が反対しないことが必要です。
それに比べ、【給与取得者等再生】の場合、そのような要件はないので、債権者の反対数に応じて認められないということはありません。
どちらの手続きがいいのかというのは、状況によって異なりますので、一概に言えません。
もし個人再生をお考えなら、弁護士や司法書士に一度ご相談ください。