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債務整理用語集 さ行

サービサー(債権回収会社)弁護士法の特例として、特定金融債権の管理や回収を仕事として行うことのできる株式会社のことです。
債権お金の貸し借りの関係において、お金を貸した人が返済を請求できる権利のことです。
債権者貸金業法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、貸金業をする人、会社のことです。
債権者平等の原則一人の債務者(借りた人)に、複数の債権者(貸した側)がいる場合、債権発生の原因や時期にかかわらず、全ての債権者はその債権額(借金)に応じて、債務者の全ての財産の中から平等に返済を受けられる原則のことです。
債権譲渡貸した側が返済を請求する権利を別の第三者に渡すことです。
債務お金を借りた人が貸した側に対して、お金の返還をしなければいけない義務のことです。
債務整理借金を整理する方法の総称のことです。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といくつか種類があります。
サラ金サラリーマン金融の略称です。サラリーマンや、主婦などの個人を対象に、融資をする会社のことです。
残高スライド方式消費者金融やクレジットカードの支払方法の一つであるリボルビング払いの形式の一つです。毎月の借入残高に応じて返済額がスライドするため、残高スライド方式と呼ばれています。
時効の援用時効によって、利益を受ける人が時効が成立したことを主張することです。時効による権利の取得や消滅は、時効の援用を主張しなければ確定はしません。
時効の中断中断事由があった場合に、時効の進行が中断され、その時までに経過していた時効期間が失われることです。中断事由の終了後にまた新たに時効期間が進行を開始します。
自己破産債務者(借りた人)が裁判所に申し立てることで債務をすべて免除してもらう手続きのことです。
出資法貸金業者等を規制する目的として、出資金を制限する法律。
消費生活センター消費者(借りた人)の保護を目的とした都道府県・市町村(特別区を含む)の行政機関のことです。
消費者金融個人への無担保での金銭の貸し付けを行っている事業者のことです。
時効(消滅時効)一定期間経過すると、権利を消滅させる制度のことで、取得時効とともに時効の一つとなっています。
信販会社ショッピングなどの購入の際に代わりに立て替えて支払っている会社のことです。立て替えた分は消費者が分割、一括等の契約により返済します。
信用情報(ブラックリスト)借りた会社、日付、延滞情報等が載っている情報の総称のことです。
信用情報機関「個人の信用」を客観的に表した信用情報を収集し、提供・管理している機関のことです。
ステップ返済最初の5年間は返済額が少なく、6年目以降にそれまでの分を上乗せして支払う返済方法です。
生活保護日本の生活保護法によって、経済的に困窮する国民に対して国や自治体が健康で文化的な最低限度の生活を保障するための保護費を支給する制度のことです。
正本裁判所書記官や公証人等が原本に基づき作成する謄本の一種で、原本と同じ効力を持っているものです。
総量規制個人の借入総額を年収等の3分の1まで制限する仕組みのことです。
訴状裁判所に民事訴訟を提起するときに、原告(訴えた人)が裁判所に提出する、訴えの内容を書いた文章のことです。
訴訟代理人訴訟の手続きにおいて訴訟代理権を持っていて、本人のために代理で訴訟を行う者のことをいいます。