自己破産とは?
自己破産とは、裁判所を介して、自分の持っている財産を債権者(貸金業者など)に公平に分配し、借金を免除してもらう一連の手続きのことです。
厳密にいうと、自己破産は「破産手続き」という手続きと「免責手続き」という手続きに分けられます。
「破産手続き」は、自分の財産を換価(現金化)し、それを債権者(貸金業者など)に公平に分配する手続きで、「免責手続き」は、分配後に、まだ残ってしまった借金を免除してもらう手続きとなります。
つまり、現在の自分の収入で借金を返済していくことができなくなってしまった場合に、自分の持っている価値のある財産を換価(現金化)し、一旦そのお金で借金を精算し、それでも払いきれない借金が残っていれば、その残りを免除してもらうように裁判所に申し立てることです。
この一連の手続きの流れを一般的に自己破産と呼ぶのです。

自己破産は、借金をすべて免除されるからといっても、誰でもできるわけではありません。
自己破産が裁判所に認められるには、条件があります。
「支払不能」の状態と認められ、過去7年以内に免責許可を受けたことがないことが条件です。
(※しかし過去7年以内に免責を受けている場合でも、具体的な事情を考慮し、また免責を受けられる可能性もあります。)
「支払不能」の状態であるかどうかは、裁判所が具体的事情に基づいて判断します。
【「支払不能」とは】
・支払日がきているが、支払いができない
既に支払日がきている借金を、支払うことができない状態であることが必要です。
支払日がきていないのなら、その借金はまだ支払わなくていいので「支払不能」と判断はされません。
・支払いができない状態が、継続的に続いてる
「たまたま、今月の収入が少なく支払いができない。」といったように、一時的に支払いができない状態では、「支払不能」と判断されません。
・支払いができない状態であると、客観的にも判断できる
誰の目からみても、「これ以上生活を切り詰めるのはできない」と判断される必要があります。
自己破産の手続きにはいると「資格制限」といって、特定の資格に制限がかかったり、 特定の職業に就けなくなることがあります。
【資格制限がかかる職業の例】
■ 弁護士・司法書士・行政書士
■ 生命保険の募集人
■ 税理士・公認会計士
■ 損害保険の代理店
■ 警備員
■ 建設業者
■ 宅地建物取引業者
■ 旅行業務取扱管理者
など・・・
この「資格制限」がなされる期間は、自己破産の手続きが終わるまでの間である場合がほとんどです。
ですので、ずっとその職業に就けなくなるというわけではありません。
また自己破産の手続きにおいて、・戸籍・住民票への登録・パスポートの取得・選挙権・会社設立
などに影響がでるなどと、よく誤解されがちですが、これらのことには何も影響はありません。

確かに自己破産の手続きは、マイナスイメージをもった方が多いですが、
自己破産は国が認めている人生を立て直すための救済処置です!
一人で抱え込む前に、一度、弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。