【任意整理と個人再生の違い】をわかりやすく説明します

【任意整理と個人再生の違い】をわかりやすく説明します

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グリングリン

ねぇ辻本さん、債務整理の「任意整理」と「個人再生」ってどう違うの?

「個人再生のほうが、借金をたくさん減らせる」 って聞いたことがあるんだけど、それならなんで任意整理を選ぶ人がいるのかな?

司法書士・辻本

違いをざっくりお伝えすると

任意整理は、手続き後の利息をカットする手続き
個人再生は、借金の元本を大幅に減らす手続きです。

個人再生は元本を大きく減らせる分、デメリットや手間も大きくなるため、任意整理を選択する人が多いです。

今回は、さまざまな角度から任意整理と個人再生を比較し、違いをお伝えします。

債務整理を検討中の方が「どちらの手続きが自分に合っているか」を考える一助になれば幸いです。

また「借金問題に強い」司法書士や弁護士に相談すれば、借金総額や収入、家計の状況やお客さまの意向などを確認して、自分に合った手続きを教えてもらえます。

※依頼するとすぐに貸金業者からの取り立てがストップする(司法書士や弁護士が窓口になってくれる)ため、精神的な負担も軽くなる

当事務所(司法書士法人 みどり法務事務所)では、借金返済に関する相談を無料で受け付けています。

お話をじっくり聞いて最良な手続きを提案しますので、ご気軽にお問い合わせください。

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任意整理と個人再生は、継続的な収入があり、返済を続ける意思のある方が利用する手続きです。

※収入や財産と借金総額を比較して、返済が著しく困難な場合は、自己破産を行う

任意整理:利息をカットして、毎月の返済額を減らす

任意整理とは、貸金会社と交渉し、利息や遅延損害金をカットして、36~60回(3~5年)程度の長期分割払いで完済できるように返済計画を立て直す(和解案を通す)手続きです。

任意整理

私たちが金融機関からお金を借りた場合、元本(借りた金額)だけでなく利息をプラスして返済します。

:100万円を年利15%で借りたら、1年で15万円もの利息が発生する

借入期間が長くなり、借金の額が増えるほど、利息は雪だるま式に膨らんでいきます。

任意整理で利息をカットすることで、返済額のすべてを元本の返済に充てられるようになるため、総支払い額が減り、より早く完済できるようになります。

任意整理のメリット1=利息や遅延損害金をカットできる

また、無理のない範囲まで毎月の返済額を減らす事も可能です。

任意整理のメリット2=毎月の返済額を無理のない範囲まで減らす

任意整理がどんな手続きか詳しく知りたい方はこちら
【関連記事】任意整理とは?9割の人が利用する借金解決法をマンガで紹介

グリングリン

「ほとんど利息を払ってて、借金がなかなか減らない」みたいな人多いもんね。利息がなくなるだけでも、かなり返しやすくなるだろうな。

個人再生:借金の元本を大幅に減額、マイホームも守れる

一方、個人再生は、裁判所を介して住宅ローン以外の借金を減額し、その借金を原則3年かけて返済する計画(再生計画案)を組む手続きです。

個人再生

任意整理と比べ、借金の元本を大幅に減額することができます。

また、いくつかの条件をクリアして住宅ローン特則住宅資金特別条項)を含めた再生計画が利用できれば、住宅ローンを除外して手続きできるので、マイホームを手放さずにほかの借金を減額することが可能です。

※任意整理も住宅ローンを除外して手続きできる

所有する財産や収入なども加味して計算することになりますが、裁判所に再生計画案が認められれば、下記のように払う額を減らすことができます。

借金総額 最低弁済額
(払わなければならない金額)
100万円未満の場合 全額
100万円以上500万円未満の場合 100万円
500万円以上1500万円未満の場合 借金の1/5
1500万円以上3000万円未満の場合 300万円
3000万円以上5000万円未満の場合 借金の1/10

※個人再生が利用できるのは、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下の方

グリングリン

任意整理は、貸金業者ごとに交渉する手続きで、個人再生は、裁判所に認めてもらわなくちゃいけないのか…… ハードル高そう!

任意整理と個人再生で得られる利益を比較

借金総額:300万円(5社から金利18%で借り入れ)
現在の毎月の返済額:10万円

上記のケースで、任意整理または個人再生をした場合に得られる利益を比較します。

任意整理の場合

金利18%で5年かけて返済すると、今後101万円程度の利息が発生する

元金300万円 + 利息101万円=返済総額は401万円にのぼる

任意整理で将来利息をカットすれば、101万円の利息を払わずに済む

また毎月5万円ずつ返済することで、5年かけて完済できる

=毎月の返済額を5万円減らすことができる

個人再生の場合

減額割合は、収入や財産、借金総額によって異なるものの

100万円以上500万円未満の場合、最低弁済額(支払わなければならない金額)は、100万円

毎月約2万8000円ずつ返済することで、3年かけて完済できる

=毎月の返済額を約7万2000円減らすことができる

※より長期の分割払い(3~5年程度まで)が認められるケースもある

司法書士・辻本

上記のケースの場合「返済に回せるお金が、月5万円以上ある場合」は任意整理をお勧めします。

任意整理で解決できないとき、個人再生を選択することが多い

利息や遅延損害金をカットし、3~5年(最大60回程度)の分割払いで完済できるなら、任意整理。

それでも完済が厳しい場合、返済能力に対して借金の額が大きすぎる場合は、個人再生を検討します。

:借金総額(元本)300万円 ÷ 5年 ÷ 12か月= 毎月の支払額は 5万円

司法書士・辻本

借金総額だけで判断せず、収入や家計の状況をお聞きして「無理のない返済可能額」を一緒に考えます。

また、債権者(お金を借りた相手)によっても、個人再生を選択するパターンがあります。

任意整理は貸金業者との交渉で和解案を通すものですが、和解に応じてくれない相手であったり、応じても支払い条件が厳しいと、解決が難しい場合があります。

たとえば、銀行や大手消費者金融の場合は、スムーズに交渉を終えることができる可能性が高いものの、街金や一部の貸金業者は和解しにくいケースがあります。

 

「自分が利用している業者が、和解に応じてくれるか不安」という方は、様々な業者での任意整理実績が豊富な当事務所(司法書士法人 みどり法務事務所)にお問い合わせください。

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司法書士・辻本

また任意整理後、和解案に沿って返済していくのが厳しくなった場合に、個人再生に移行するケースもあります。

ここからは「任意整理と個人再生にはどんな違いがあるのか」具体的に解説していきます。

任意整理と個人再生のメリット&デメリットを比較

任意整理のメリット

・利息や遅延損害金をカットできる
・毎月の返済額を減らせる(長期分割払いにできる)
・債務整理の中で、最も家族にバレにくい(知られるリスクがほぼない)
・司法書士や弁護士に依頼すれば、面談後はなにもする必要がない
・住宅ローンやカーローンを除外して手続きできる
→手続きする相手を選べる(例:保証人つきの借金は除外)
・個人再生や自己破産に比べると、デメリットが少ない

個人再生のメリット

・借金の元本を大幅に圧縮する(減らす)ことができる
・住宅ローンを除外して手続きできる
・給料差し押さえ(強制執行)を止められる
・自己破産に比べると、デメリットが少ない
→財産を手放さずに借金を減らせる、資格や職業制限などがない

借金を滞納すると、一括請求されたり、裁判を起こされたりして最終的には給与を差し押さえられてしまいます。

しかし、個人再生を裁判所に申し立てた後、開始決定を受けるか、開始決定前に強制執行を防ぐ申し立てをすれば、差し押さえを止めることができます。

司法書士・辻本

またどちらの手続きも、司法書士や弁護士依頼すると受任通知が発送され、すぐに貸金業者からの取り立てや返済をストップできます。

任意整理のデメリット

・信用情報に事故情報が掲載される。掲載期間は手続きに入ってから7~10年程度
→その間は、カードをつくったりローンを組んだりできない
・給料差し押さえ(強制執行)を止められない

個人再生のデメリット

・信用情報に事故情報が掲載される。掲載期間は個人再生の開始決定から10年未満
※手続き開始(受任通知を送付)した時点で事故情報が掲載される
→その間は、カードをつくったりローンを組んだりできない
・官報に掲載される
→ただし官報の内容は膨大&見る人が限られているため、官報からバレる可能性は低い
・裁判所を介して手続きするため時間がかかる(1年以上)
・裁判所に提出する書類が複数あり、本人もチェックする手間がかかる
・すべての債権者(お金を貸してくれた相手)を平等に扱う必要がある
→保証人つきの借金、親族や知人、職場や組合からの借金を除外できない
→カーローンが残っていると車を回収される可能性もある
・任意整理よりも費用がかかる

グリングリン

たしかに個人再生は、デメリットが多くて大変そうだね。

司法書士・辻本

任意整理と個人再生で大きく異なる4つのポイントを詳しく解説します。

任意整理と個人再生の4つの違い

1.裁判所を介するかどうか

任意整理は、債権者(お金を貸してくれた相手=貸金業者など)と直接交渉して、無理なく返済できる和解案をつくり、債権者の合意を得る手続きです。

個人再生は、裁判所を介して手続きを行います。債務者(お金を借りた人)が裁判所に「再生計画」を提出して、裁判所から認められれば、再生計画にしたがって返済していきます。

司法書士・辻本

個人再生では、裁判所に複数の書類を提出しなければなりません。

書類の作成は司法書士や弁護士に依頼できますが、本人も書類の内容をチェックしなければならないので、その分、手間も時間もかかります。

また(弁護士ではなく)司法書士に依頼した場合、個人再生委員との面接のために、一度本人が裁判所に出向く必要があり、個人再生委員が選出された場合(弁護士に依頼する)より多くの費用を裁判所に納めなければなりません。

2.期間

任意整理:半年程度で手続きが終了することが多い(債権者の数にもよる)
→その後、和解案をもとに3~5年程度で返済する

個人再生:裁判所に個人再生を申し立ててから、認可決定を得られるまで1年以上かかることが多い
→その後、原則3年で返済する

司法書士・辻本

信用情報に事故情報が掲載され、新たにカードをつくったりローンが組めなくなる期間も異なります。

任意整理の場合は、手続きに入ってから7~10年程度、個人再生の場合は、開始決定から10年未満です。

3.費用

任意整理:司法書士や弁護士への報酬として、1社あたり2~5万円程度(さらに着手金が発生する事務所もある)

個人再生:司法書士や弁護士への報酬として、30~50万円程度。さらに裁判所への費用として20万円程度

※住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を含めた再生計画を立てる場合、司法書士や弁護士への報酬がアップする

司法書士・辻本

多くの事務所が費用の分割払いに対応しています。

グリングリン

「返済ですらキツいのに、そんな費用は用意できない」って人も、安心だね。

4.バレやすさ

どちらの手続きも、司法書士や弁護士に依頼すれば、債権者や裁判所からの連絡や書類は自宅にこなくなります。

自分から言わない限り会社や知人、親族に知られることはありません。

特に任意整理は、個人再生と異なり、本人や家族の財産や収入について調べられることもないので、家族に知られず手続きできる可能性が非常に高いです。

司法書士・辻本

ただし、個人再生には「人に知られる可能性があるリスク」が3つあります。

①保証人つきの借金や会社や知人への借金を除外して手続きできない

保証人つきの借金がある場合は、保証人に影響が及びます。

たとえば、本人は個人再生で借金を100万円に減らせても、保証人には減らす前の金額で請求される可能性があります。

また知人や会社などにお金を借りている場合は、個人再生について話し、ほかの貸金業者と同じく借金を減らしてもらう必要があります。

②世帯全体の収入証明書が必要

配偶者に収入がある場合は給料明細などを借りる必要があります。そこから問い詰められて、借金や手続きのことが知られてしまう可能性があります
→給料明細ではなく、勤務先の給与が入金される通帳のコピーなどで代用する方法もある

③官報に掲載される

個人再生を行うと「官報」という国が発行する新聞のようなものに、下記のタイミングで住所や氏名などが掲載されます。

・開始決定
・書面決議
・再生計画の許可決定

グリングリン

新聞に載ったら、みんなにバレちゃうんじゃ……

司法書士・辻本

官報はほぼ毎日発行され、債務整理した人の情報だけでなく、法律や政令などの決定事項がたくさん掲載されています。

また、官報の債務整理の情報を見る可能性があるのは、信用情報機関や市役所の税担当者ぐらいなので、官報から家族や知人にバレるという可能性はとても低いです。

個人再生を選択した場合も、司法書士や弁護士が家族に気づかれないようアドバイスしたり、バレないために連絡方法などを工夫いたします。お客さまが安心して手続きを進められるよう努めます。

まずは、任意整理で解決できないか相談してみよう

・継続的に安定した収入が得られない
・返済能力に対して、借金の額が大き過ぎる
→住宅ローンを除く借金総額が5000万円以上だと個人再生できない

上記のように任意整理も個人再生でも、借金問題を解決できない場合は自己破産を選択することになります。

【関連記事】自己破産とは?

【関連記事】任意整理と自己破産の違い|デメリットやポイントごとに比較

司法書士・辻本

今回は任意整理と個人再生の違いをお伝えしてきましたが「どちらの手続きが最良か」を自分で判断するのは難しいと思います。

今、借金で生活が苦しい方、取り立てを受け返済への強いプレッシャーを感じている方も、債務整理で解決できない借金問題はありません。

ぜひ、無料相談をしている司法書士や弁護士に問い合わせてみてください。

グリングリン

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